特定福祉用具販売
日常生活の自立支援や介護者の負担軽減を図るため、その用途が“貸与になじまないもの”である福祉用具購入費の一部が支給される制度です。1年度間(4月から翌年3月まで)で10万円を限度に支給されます。
特定福祉用具販売対象項目は以下のとおりです。
1.腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補いもの
- 電動式またはスプリング式で立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
- 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります。
2.自動排泄処理装置の交換部分
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
3.入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用するもので、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴介助ベルト
4.簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであり、取水または排水のための工事を伴わないもの
5.移動用リフトのつり具の部分
- 身体に適合するもので、移動用リフトの連結可能なもの ※移動用リフトはレンタル対象です。