
今年の4月から安全運転管理者(※)が選任されている事業所に運転前後のアルコールチェックが義務化されます。具体的には下記のとおりです。
令和4年4月1日施行
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認すること。
- 酒気帯の有無について記録し、記録を1年間保存すること。
令和4年10月1日施行
- 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと。
- アルコール検知器を常時有効に保持すること。
今回ご紹介する機器は、簡単にアルコール検知ができるアルコールチェッカー2機種のご案内です。

※ 配達地域によっては配送料が別途かかります。

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えびの市大河平4633-43
tel.0984-33-3444 / fax.0984-33-3445
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