2021年介護保険法改正〜福祉用具

来年4月に介護保険法改定を控えています。

10月15日に開催された介護給付費分科会で福祉用具について厚生労働省から新たに改定点が提示され、そのうちの1つが下記のとおりです。

退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用

退院・退所時のカンファレンスに在宅生活に必要な福祉用具専門相談員や作業療法士等の専門職が呼ばれないケースがあり、それによって、利用者に係る必要な情報を把握することに福祉用具専門相談員は遅れをとってしまう場合があります。

事前の情報把握が適切な福祉用具の提案、サービスの質の向上に繋げる上で重要になり、スムーズな利用開始を図ります。

そこで、厚生労働省の提案として、退院・退所時のカンファレンスに福祉用具専門員を参加させることで居宅介護支援の退院・退所加算及び指定施設サービスの退所前連携加算の要件にするという検討がなされています。

福祉用具貸与事業所や作業療法士等の関与が、事前の情報共有によって在宅へ戻る利用者の住環境の整備をもっと充実させスピードアップを図ることへ繋げる目的となっています。

退院・退所後に住環境整備の検討を始めた場合、福祉用具の導入や住宅改修等で数日もしくは数週間を不便な状態で過ごすことになりかねません。

退院時に住環境の整備がされてたら在宅介護への移行も速やかになると感じてます。